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またNHKプロブレム。

2020年6月27日

東京地裁で「NHKが映らないテレビは受信契約を結ばなくてもよい」と言う契約義務の無効の原告側の訴えが認められたそうで。

 

あまりNHKは観ないので(と言いますか、全く観ない)出来れば契約は破棄して頂きたいものでありますが、難しい所もあるんでしょうね。

 

しかし、観たいと言う意思も契約する気持ちも全くないのに、テレビを受信器と勝手に位置付けてそいつを置いてある家はNHKと契約をしたも同じと言うBRD顔負けの行為ってのもいかがなものかとも思います。

 

「ワタクシはNHKの契約社員だ」と言って毎日出社すれば給料をくれますか~?

 

最高裁ではお互いに良き裁決が下る事を願います。

 

 

と言う事で、アウターの修理に取り掛かっております。

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